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軽減税率がやばい・・・やばすぎる
2019/07/31(Wed)
 十月一日から予定される消費税増税。食品などは軽減税率の対象となって現行の8%に据え置かれるが、商品や食べる場所によって対象になったりならなかったりと、線引きはややこしく、消費者にとって分かりにくい。増税を前に、基本的な考え方や紛らわしいケースを押さえたい。

 水道水は、お茶や料理に使う「食品」としての水と、風呂や洗濯など生活用水としての水が一緒に供給されているため、軽減税率の対象外。ミネラルウオーターは「食品」として売られており8%。水道水でも、ペットボトルに入れて「食品」として販売すれば、8%となる。

カラオケボックスで客がメニューを見て注文する食事は「役務の提供」になり10%。映画館の売店で買った食品は食べる場所が特定されておらずテークアウト扱いで、軽減税率の対象に。ただ、売店のそばにテーブルなどを置き食べさせていれば、「役務の提供」となり10%。


https://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201907/CK2019072502000188.html

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いよいよ消費税10%ですね。
負担を和らげるための軽減税率がややこしくて現場は大混乱必至ですね。
自民党を選んだ国民の総意だからどうしようもないですが、
経済的負担と労働負担のダブルパンチで来年にはほとんどの国民が悲鳴を上げると思います。
いったい10%と8%の線引きを把握してる国民がどれだけいるのか?
家に持ち帰る食料品でも、8%と10%の商品が混在している。
たとえば煮物などに使用するみりんは酒税法が適用される調味料のため、消費税は10%。
同じく、ノンアルコールビールはアルコール含有量がゼロであっても酒税法の対象商品なので、これも消費税は10%になる。
栄養ドリンクも複雑で、医薬品や医薬部外品は消費税10%、それ以外は8%。
食料品は8%といっても、家事代行サービスのスタッフによる食事提供の場合は
ケータリングと同じ扱いになるので、10%の消費税が課せられる。
もうね、無理だってーーのw
国民の唯一の希望は山本太郎の政権奪取しかない。


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